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デジタル化・AI導入補助金事務局 ●●様への回答および最終抗議

IT導入補助金

デジタル化・AI導入補助金事務局 ●●様への回答および最終抗議
貴局1月28日付のメールにおける「見解」に対し、以下の通り貴局の文章を引用しながら、事実および法理に基づき回答・反論いたします。

【事務局の主張 1】
「事務局調査員の方にいただいておりましたメールについて、あらためて以下にて回答いたします。以下は当事務局としての見解である旨、ご認識いただけますと幸いです。」

【弊社回答】
事務局調査員が警察権力をひけらかし威圧的言動をしたことについての回答はいかがですか。抗議文はお送りしております。釈明及び回答を求めます。また、本件は7件の調査です。交付規程32条に基づく「適正な調査」であろうはずがないと思われます。

【事務局の主張 2】
「貴社については、補助事業者に対するITツールの未納、キックバック・実質的還元行為を行っているとの疑義が生じています。……交付規程32条に基づく調査を実施しておりました。」

【弊社回答】
具体的対象の特定: 弊社には質問状が12/15に届き、12/22に返信しておりますが、その後貴局から「調査を開始する」との宣告は受けておりません。現在も具体的IDの開示請求を無視されていますが、弊社が把握している7件に対する疑義でしょうか?
ITツールの未納: 2023年・2024年度ともに**「ゼロ」**です。当該7件にはログインログ(稼働実績)が詳細に残っており、調査チームは写真や録音を確認されているはずです。導入件数は完了しています。
キックバック疑義: なしです。システム業務契約書上で、初期開発コストとして正当に支払っております。交付規定上「紹介料そのもの」を一般的に禁止する条項は存在しません。これは見解の相違であり、疑義にあたることはないと断言します。

【事務局の主張 3】
「今般、調査の結果を踏まえて、事務局としては、貴社のIT導入支援事業者の登録取消措置が相当であるとの判断に至ったことから、別途、その旨の通知をお送りしました。」

【弊社回答】
調査の妥当性: 12/22に返信した弊社に対し、一切の対話に応じず「1回きりの質問」で放置したまま今回の通知を行うことは、適正なプロセスですか?
物理的事実の無視: ログイン実績という客観的事実、および提出済みの契約書(2023・2024年度分)を精査せずに出された判断に、何の正当性もありません。導入企業で担当者が退職されたり、残念ながら亡くなられたりしたケースはありますが、導入していない件数はゼロです。

【事務局の主張 4】
「補助事業者との関係につきましては、IT導入支援事業者の登録取消措置となった場合には、事務局より、交付決定済みの各補助事業者様にご連絡し、事実確認の上で、補助金交付を行うかどうかを事務局にて個別に判断いたします。」

【弊社回答】
2025年度の根拠: これを見る限り、現時点で2025年度案件には一つも「具体的な不正の言質」がない中での措置であると自白されたものと受け止めます。
単年度会計の原則: 2023・2024年度の未確定な疑義を理由に、別予算・別規定の2025年度事業を停止させる法的根拠は何ですか? 2025年度の補助事業者様には、貴局の不当な停止措置と、弊社が異議申し立てを行っている旨を連絡済みです。

【事務局の主張 5】
「当事務局は民間事業者であり行政主体ではなく、行政手続法や行政に係る法原則の適用を受けるものではありませんし……当該措置は必要かつ適切なものであって、違法と評価されるものではないと考えております。」

【弊社回答】
法の適用: 公金を扱う立場でありながら「行政手続法は関係ない」とする法的根拠は何ですか?民間だといえる根拠を片山さつき大臣にも質問をしてみたいところです。
運営指針の遵守: 民間委託であるからこそ、貴局は国と締結した以下の**「運営指針」**を守る義務があるはずです。
公平・公正かつ透明な審査・調査の義務: 特定の事業者を恣意的に排除しないこと。
説明責任(アカウンタビリティ): 不利益判断の理由を明示すること。
苦情・異議への誠実な対応: 迅速に窓口として対応すること。
弁護士の無視: 代理人弁護士からの正式な開示請求を無視し続けているのはなぜですか? その「見解」はどなたのものですか?

【結論:再回答の要求】
貴局が行っているのは、調査を完了せず、提出された証拠を無視し、死者の尊厳や法的代理人(司法書士・弁護士)さえも軽視した「不当な連座」です。
本日正午までに、上記すべての項目、特に**「2025年度案件における具体的な疑義の有無」および「運営指針違反の釈明」**について回答してください。回答なき場合は、貴局の指針違反の実態をすべて公表いたします。

以上

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